残業代ですが、どのようにして算出されるか知っていますでしょうか?
残業代に関しては会社の就業規則などに明記されているはずです。残業代は、労働者の通常勤務時間内での時給に加えて、さらに割り増しで支払わなければならないと定められています。給料が月給制であるなど、もともと時給制では仕事をしていない人の場合は、まず平均時給を算出する必要があります。これは実は言うほど単純ではないのですが、形だけを言えば、月給を時給に直すのですから、月給を1ヵ月の労働日数で割り、さらに1日当たりの労働時間で割れば、平均時給が算出できます。言うほど単純ではないということの意味は、1ヵ月の労働日数は月によって異なること、さらに言えば祝日などの関係により、1年の労働日数も年によって変わるということです。厳密に考えるならこういう点も加味して1ヵ月の平均労働日数をまず算出する必要があります。
ともあれ、時給が算出できれば、1日8時間を超える分の残業に関しては、残業代として最低でもこの時給の25%増しの賃金を払わなければなりません。
ちなみに、もともと1日の労働時間が8時間未満とされている場合は、8時間に達するまではたとえ残業をしても割り増しにする必要はありません。また、夜10時から朝5時までの間は深夜業務として同じく最低でも25%増しにしなければなりませんし、休日の場合は最低でも35%増しにしなければなりません。なお、これらは重複します。例えば、既に1日8時間かそれ以上働いていて、かつ夜10時から11時まで残業をしたときは、この1時間については25%+25%で最低でも50%増しにしなければなりません。
休日に深夜業務をしたときは、25%+35%で最低でも60%増しにしなければならないということになります。もちろん、会社によっては、就業規則でこの最低割増しを上回る割合を規定しているところもありますが、これを下回る割合とすることは認められません。ですから、まずは就業規則をよく確認してみましょう。
労働契約次第ではもちろんあるのですが、多くの場合、一定の条件を満たせば、残業代がでることが多くあります。裁量労働制など自分は残業代が出ないと思っていても、実は残業代がでることも多いです。
どのように残業代請求に強い弁護士を探すかですが残業代弁護士で残業代請求に詳しい弁護士を探せますので、相談のし易い弁護士を探してみると良いです。